地域警察運営規則 第11条(勤務準則及び勤務基準)
- 警察本部長は、地域警察の運営を計画的に行うため、勤務制、勤務制及び勤務種別の組合せごとの勤務時間、勤務方法その他の地域警察勤務に関する事項についての準則(次項及び第14条第1項において準用する次項において「勤務準則」という。)を定めなければならない。
- 2.警察署長は、勤務準則に従い、かつ、第9条第2項に規定する管内の実態を勘案して、個別の交番、駐在所等ごとに勤務方法別の勤務時間の割り振りその他の事項についての基準(第4項において「勤務基準」という。)を定めなければならない。
- 3.警察署長は、治安情勢等から必要があると認めるときは、地域警察官に、勤務方法別の勤務時間の割り振り等の変更(次項において「勤務変更」という。)についての指示を適切に行うものとする。
- 4.警察署の地域警察官は、勤務基準による勤務を通じては処理することができない事件又は事故が発生した場合その他の緊急を要する場合において、前項の指示を受けるいとまがないときは、勤務変更を行うことができる。この場合においては、事後直ちに、その旨を警察署長に報告しなければならない。
この条文の基本情報
勤務準則及び勤務基準とは何ですか?
定義勤務準則及び勤務基準とは、地域警察運営規則第11条に定められた規定で、「警察本部長は、地域警察の運営を計画的に行うため、勤務制、勤務制及び勤務種別の組合せごとの勤務時間、勤務方法その他の地域警察勤務に関する事項についての準則(次項及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域警察運営規則第11条(勤務準則及び勤務基準)は、日本の地域警察運営規則に含まれる条文です。
- 地域警察運営規則第11条の条文原文は「警察本部長は、地域警察の運営を計画的に行うため、勤務制、勤務制及び勤務種別の組合せごとの勤務時間、勤務方法その他の地域警察勤務に関する事項についての準則(次項及…」で始まります。
- 地域警察運営規則第11条は第一章に置かれています。
- 地域警察運営規則の公布日は昭和44年6月19日です。
- 地域警察運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域警察運営規則第11条の前の条は地域警察運営規則第10条です。
- 地域警察運営規則第11条の次の条は地域警察運営規則第12条です。
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- 正式書式
地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50400000005 - 本サイト収録
地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50400000005/11