地域警察運営規則 第12条(運営上の留意事項)
- 警察本部長及び警察署長は、地域警察の運営に当たつては、他の警察部門と緊密に連携させ、その組織的機能を十分に発揮させるとともに、地域の実情に即して地域警察の事務の合理化及び地域警察官の勤務条件その他の処遇の改善に努めなければならない。
- 2.警察本部長及び警察署長は、地域警察官の安全を確保するため、施設及び装備資器材の整備並びに訓練及び指導教養の実施に努めなければならない。
- 3.警察署長は、第9条第2項に規定する管内の実態を踏まえ、地域警察に関する活動の重点その他必要な事項を定めるものとする。
この条文の基本情報
運営上の留意事項とは何ですか?
定義運営上の留意事項とは、地域警察運営規則第12条に定められた規定で、「警察本部長及び警察署長は、地域警察の運営に当たつては、他の警察部門と緊密に連携させ、その組織的機能を十分に発揮させるとともに、地域の実情に即して地域警察の事務の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域警察運営規則第12条(運営上の留意事項)は、日本の地域警察運営規則に含まれる条文です。
- 地域警察運営規則第12条の条文原文は「警察本部長及び警察署長は、地域警察の運営に当たつては、他の警察部門と緊密に連携させ、その組織的機能を十分に発揮させるとともに、地域の実情に即して地域警察の事務の…」で始まります。
- 地域警察運営規則の公布日は昭和44年6月19日です。
- 地域警察運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域警察運営規則第12条の前の条は地域警察運営規則第11条です。
- 地域警察運営規則第12条の次の条は地域警察運営規則第13条です。
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- 正式書式
地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50400000005 - 本サイト収録
地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50400000005/12
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