地域警察運営規則 第13条(指揮監督及び指導教養上の留意事項)
- 地域警察幹部は、地域警察官の指揮監督及び指導教養に当たつては、その勤務の実態を的確に掌握し、地域警察官が地域を担当する自覚と責任を持ち、自発的かつ主体的に活動に取り組むよう、交番、駐在所等のほか、その活動に従事する場所において、能力、個性等に応じて具体的にこれを行うとともに、常にその結果を確認するよう努めなければならない。
- 2.警察署長及び地域警察幹部は、地域警察官の活動の評価に当たつては、地域警察官が行うべき活動の全般について、総合的に判断して、これを行うよう努めなければならない。
この条文の基本情報
指揮監督及び指導教養上の留意事項とは何ですか?
定義指揮監督及び指導教養上の留意事項とは、地域警察運営規則第13条に定められた規定で、「地域警察幹部は、地域警察官の指揮監督及び指導教養に当たつては、その勤務の実態を的確に掌握し、地域警察官が地域を担当する自覚と責任を持ち、自発的かつ主体的に活動に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域警察運営規則第13条(指揮監督及び指導教養上の留意事項)は、日本の地域警察運営規則に含まれる条文です。
- 地域警察運営規則第13条の条文原文は「地域警察幹部は、地域警察官の指揮監督及び指導教養に当たつては、その勤務の実態を的確に掌握し、地域警察官が地域を担当する自覚と責任を持ち、自発的かつ主体的に活動に…」で始まります。
- 地域警察運営規則第13条は第一章に置かれています。
- 地域警察運営規則の公布日は昭和44年6月19日です。
- 地域警察運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域警察運営規則第13条の前の条は地域警察運営規則第12条です。
- 地域警察運営規則第13条の次の条は地域警察運営規則第14条です。
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- 正式書式
地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50400000005 - 本サイト収録
地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50400000005/13