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地域警察運営規則 第14条(準用)

  1. 第9条、第11条第2項及び第3項、第12条並びに前条第2項の規定は、警察本部(警視庁、道府県警察本部、方面本部及び市警察部をいう。以下同じ。)に置かれる自動車警ら隊の運営に関する事務を所掌する警察本部の課(隊その他の組織で課に相当するものを含む。次項において「自動車警ら隊所属」という。)の長について準用する。この場合において、第11条第2項及び第12条第3項中「第9条第2項」とあるのは「第14条第1項において準用する第9条第2項」と読み替えるものとする。
  2. 2.第11条第4項の規定は、自動車警ら隊所属の地域警察官について準用する。この場合において、同項中「勤務基準」とあるのは「第14条第1項において準用する第2項に規定する基準」と、「前項」とあるのは「同条第1項において準用する前項」と、「警察署長」とあるのは「同条第1項に規定する自動車警ら隊所属の長」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、地域警察運営規則第14条に定められた規定で、「第9条、第11条第2項及び第3項、第12条並びに前条第2項の規定は、警察本部(警視庁、道府県警察本部、方面本部及び市警察部をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域警察運営規則第14条(準用)は、日本の地域警察運営規則に含まれる条文です。
  2. 地域警察運営規則第14条の条文原文は「第9条、第11条第2項及び第3項、第12条並びに前条第2項の規定は、警察本部(警視庁、道府県警察本部、方面本部及び市警察部をいう。」で始まります。
  3. 地域警察運営規則第14条は第一章に置かれています。
  4. 地域警察運営規則の公布日は昭和44年6月19日です。
  5. 地域警察運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地域警察運営規則第14条の前の条は地域警察運営規則第13条です。
  7. 地域警察運営規則第14条の次の条は地域警察運営規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50400000005
  • 本サイト収録地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50400000005/14

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