地域警察運営規則 第15条(設置)
- 交番又は駐在所は、昼夜の人口、世帯数、面積、行政区画及び事件又は事故の発生の状況等の治安情勢に応じ、警察署の管轄区域を分けて定める所管区ごとに置くものとする。
- 2.交番は原則として都市部の地域に、駐在所は原則として都市部以外の地域に設けるものとする。
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、地域警察運営規則第15条に定められた規定で、「交番又は駐在所は、昼夜の人口、世帯数、面積、行政区画及び事件又は事故の発生の状況等の治安情勢に応じ、警察署の管轄区域を分けて定める所管区ごとに置くものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域警察運営規則第15条(設置)は、日本の地域警察運営規則に含まれる条文です。
- 地域警察運営規則第15条の条文原文は「交番又は駐在所は、昼夜の人口、世帯数、面積、行政区画及び事件又は事故の発生の状況等の治安情勢に応じ、警察署の管轄区域を分けて定める所管区ごとに置くものとする。」で始まります。
- 地域警察運営規則第15条は第二章に置かれています。
- 地域警察運営規則の公布日は昭和44年6月19日です。
- 地域警察運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域警察運営規則第15条の前の条は地域警察運営規則第14条です。
- 地域警察運営規則第15条の次の条は地域警察運営規則第16条です。
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- 正式書式
地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50400000005 - 本サイト収録
地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50400000005/15