地域警察運営規則 第16条(運用体制)
- 交番は、交替制の地域警察官により運用するものとする。ただし、所管区における昼夜の人口、治安情勢等を勘案して必要があると認める場合は、日勤制の地域警察官により運用することができる。
- 2.駐在所は、駐在制の地域警察官により運用するものとする。ただし、所管区における昼夜の人口、治安情勢等を勘案して必要があると認める場合は、日勤制の地域警察官により運用することができる。
この条文の基本情報
運用体制とは何ですか?
定義運用体制とは、地域警察運営規則第16条に定められた規定で、「交番は、交替制の地域警察官により運用するものとする。ただし、所管区における昼夜の人口、治安情勢等を勘案して必要があると認める場合は、日勤制の地域警察官により運用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域警察運営規則第16条(運用体制)は、日本の地域警察運営規則に含まれる条文です。
- 地域警察運営規則第16条の条文原文は「交番は、交替制の地域警察官により運用するものとする。ただし、所管区における昼夜の人口、治安情勢等を勘案して必要があると認める場合は、日勤制の地域警察官により運用…」で始まります。
- 地域警察運営規則第16条は第二章に置かれています。
- 地域警察運営規則の公布日は昭和44年6月19日です。
- 地域警察運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域警察運営規則第16条の前の条は地域警察運営規則第15条です。
- 地域警察運営規則第16条の次の条は地域警察運営規則第16条の2です。
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- 正式書式
地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50400000005 - 本サイト収録
地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50400000005/16