地域警察運営規則 第16条の2(交番所長等)
- 交番には、その活動を一体として効率的に行わせるため、必要に応じて、日勤制の地域警察幹部の所長を置くことができる。
- 2.交替制勤務ごとの交番の活動を一体として効率的に行わせるため、交番に、交替制勤務ごとに班長を置くものとする。
- 3.班長は、相互に緊密な連携を保つことにより、次条に規定する活動を一体として効率的に行うよう努めなければならない。
この条文の基本情報
交番所長等とは何ですか?
定義交番所長等とは、地域警察運営規則第16条の2に定められた規定で、「交番には、その活動を一体として効率的に行わせるため、必要に応じて、日勤制の地域警察幹部の所長を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域警察運営規則第16条の2(交番所長等)は、日本の地域警察運営規則に含まれる条文です。
- 地域警察運営規則第16条の2の条文原文は「交番には、その活動を一体として効率的に行わせるため、必要に応じて、日勤制の地域警察幹部の所長を置くことができる。」で始まります。
- 地域警察運営規則第16条の2は第二章に置かれています。
- 地域警察運営規則の公布日は昭和44年6月19日です。
- 地域警察運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域警察運営規則第16条の2の前の条は地域警察運営規則第16条です。
- 地域警察運営規則第16条の2の次の条は地域警察運営規則第17条です。
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- 正式書式
地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50400000005 - 本サイト収録
地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50400000005/16_2