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地域警察運営規則 第17条(所管区活動)

交番又は駐在所の地域警察官は、所管区(第21条の2第1項の規定による運用を行う場合は、同項に規定するブロックとする。以下この条及び第19条第1項において同じ。)において、地形、地物及び交通の状況、住民の居住実態、困りごと、意見及び要望、事件又は事故の発生の状況等の治安情勢その他地域社会の実態の掌握に努め、地域に溶け込み、地域社会の実態に即した活動を行うことにより、当該所管区について共同して第2条の任務を遂行するものとする。

この条文の基本情報

所管区活動とは何ですか?

定義所管区活動とは、地域警察運営規則第17条に定められた規定で、「交番又は駐在所の地域警察官は、所管区(第21条の2第1項の規定による運用を行う場合は、同項に規定するブロックとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域警察運営規則第17条(所管区活動)は、日本の地域警察運営規則に含まれる条文です。
  2. 地域警察運営規則第17条の条文原文は「交番又は駐在所の地域警察官は、所管区(第21条の2第1項の規定による運用を行う場合は、同項に規定するブロックとする。」で始まります。
  3. 地域警察運営規則の公布日は昭和44年6月19日です。
  4. 地域警察運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域警察運営規則第17条の前の条は地域警察運営規則第16条の2です。
  6. 地域警察運営規則第17条の次の条は地域警察運営規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50400000005
  • 本サイト収録地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50400000005/17

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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