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地域警察運営規則 第18条(立番、見張り及び在所)

  1. 交番勤務の立番においては、原則として、交番の施設外の適当な場所に位置して、立つて警戒するとともに、諸願届の受理等に当たるものとする。
  2. 2.交番勤務の見張りにおいては、交番の施設内の適当な場所に位置して、椅子に腰掛けて警戒するとともに、諸願届の受理等に当たるものとする。
  3. 3.交番勤務及び駐在所勤務の在所においては、交番又は駐在所の施設内において、諸願届の受理等を行うとともに、書類の作成整理並びに装備資器材及び施設の点検整備等を行い、あわせて外部に対する警戒に当たるものとする。
  4. 4.前3項の立番、見張り又は在所に際しては、市民に対する応接を丁寧迅速に行うとともに、周密鋭敏な観察力及び注意力を発揮して、職務質問を行うこと等により、異常又は不審と認められる事象の発見及び真相の究明に努めなければならない。

この条文の基本情報

立番、見張り及び在所とは何ですか?

定義立番、見張り及び在所とは、地域警察運営規則第18条に定められた規定で、「交番勤務の立番においては、原則として、交番の施設外の適当な場所に位置して、立つて警戒するとともに、諸願届の受理等に当たるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域警察運営規則第18条(立番、見張り及び在所)は、日本の地域警察運営規則に含まれる条文です。
  2. 地域警察運営規則第18条の条文原文は「交番勤務の立番においては、原則として、交番の施設外の適当な場所に位置して、立つて警戒するとともに、諸願届の受理等に当たるものとする。」で始まります。
  3. 地域警察運営規則第18条は第二章に置かれています。
  4. 地域警察運営規則の公布日は昭和44年6月19日です。
  5. 地域警察運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地域警察運営規則第18条の前の条は地域警察運営規則第17条です。
  7. 地域警察運営規則第18条の次の条は地域警察運営規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50400000005
  • 本サイト収録地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50400000005/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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