地域警察運営規則 第19条(警ら)
- 交番勤務及び駐在所勤務の警らにおいては、所管区を巡行することにより、管内状況の掌握を行うとともに、犯罪の予防検挙、交通の指導取締り、少年の補導、危険の防止、市民に対する保護、助言及び指導等に当たるものとする。
- 2.前条第4項の規定は、前項の警らについて準用する。
この条文の基本情報
警らとは何ですか?
定義警らとは、地域警察運営規則第19条に定められた規定で、「交番勤務及び駐在所勤務の警らにおいては、所管区を巡行することにより、管内状況の掌握を行うとともに、犯罪の予防検挙、交通の指導取締り、少年の補導、危険の防止、市民…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域警察運営規則第19条(警ら)は、日本の地域警察運営規則に含まれる条文です。
- 地域警察運営規則第19条の条文原文は「交番勤務及び駐在所勤務の警らにおいては、所管区を巡行することにより、管内状況の掌握を行うとともに、犯罪の予防検挙、交通の指導取締り、少年の補導、危険の防止、市民…」で始まります。
- 地域警察運営規則第19条は第二章に置かれています。
- 地域警察運営規則の公布日は昭和44年6月19日です。
- 地域警察運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域警察運営規則第19条の前の条は地域警察運営規則第18条です。
- 地域警察運営規則第19条の次の条は地域警察運営規則第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50400000005 - 本サイト収録
地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50400000005/19