地域警察運営規則 第20条(巡回連絡)
- 交番勤務及び駐在所勤務の巡回連絡においては、担当する区域(以下この項において「受持区」という。)を巡回して家庭、事業所等を訪問し、犯罪の予防、災害事故の防止その他住民の安全で平穏な生活を確保するために必要と認められる事項についての指導連絡、住民の困りごと、意見、要望等の聴取等に当たることにより、住民との良好な関係を保持するとともに、受持区の実態を掌握するものとする。
- 2.警察本部長及び警察署長は、前項の巡回連絡を効率的に行わせるために必要と認めるときは、地域警察部門以外の警察部門の警察職員をして前項の巡回連絡に協力させるものとする。
この条文の基本情報
巡回連絡とは何ですか?
定義巡回連絡とは、地域警察運営規則第20条に定められた規定で、「交番勤務及び駐在所勤務の巡回連絡においては、担当する区域(以下この項において「受持区」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域警察運営規則第20条(巡回連絡)は、日本の地域警察運営規則に含まれる条文です。
- 地域警察運営規則第20条の条文原文は「交番勤務及び駐在所勤務の巡回連絡においては、担当する区域(以下この項において「受持区」という。」で始まります。
- 地域警察運営規則第20条は第二章に置かれています。
- 地域警察運営規則の公布日は昭和44年6月19日です。
- 地域警察運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域警察運営規則第20条の前の条は地域警察運営規則第19条です。
- 地域警察運営規則第20条の次の条は地域警察運営規則第21条です。
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- 正式書式
地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50400000005 - 本サイト収録
地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50400000005/20