地域警察運営規則 第21条(移動交番車等の運用)
- 警察署長は、交通の状況、住民の居住実態、事件又は事故の発生状況等の治安情勢等を勘案し、特定の地域において必要がある場合は、移動交番車又は臨時交番により当該地域をその所管区に含む交番又は駐在所の活動を補うものとする。
- 2.第18条第3項及び第4項の規定は移動交番車勤務の在所について、第19条の規定は移動交番車勤務の警らについて準用する。この場合において、第19条第1項中「所管区」とあるのは「第21条第1項に規定する特定の地域」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
移動交番車等の運用とは何ですか?
定義移動交番車等の運用とは、地域警察運営規則第21条に定められた規定で、「警察署長は、交通の状況、住民の居住実態、事件又は事故の発生状況等の治安情勢等を勘案し、特定の地域において必要がある場合は、移動交番車又は臨時交番により当該地域を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域警察運営規則第21条(移動交番車等の運用)は、日本の地域警察運営規則に含まれる条文です。
- 地域警察運営規則第21条の条文原文は「警察署長は、交通の状況、住民の居住実態、事件又は事故の発生状況等の治安情勢等を勘案し、特定の地域において必要がある場合は、移動交番車又は臨時交番により当該地域を…」で始まります。
- 地域警察運営規則第21条は第二章に置かれています。
- 地域警察運営規則の公布日は昭和44年6月19日です。
- 地域警察運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域警察運営規則第21条の前の条は地域警察運営規則第20条です。
- 地域警察運営規則第21条の次の条は地域警察運営規則第21条の2です。
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- 正式書式
地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50400000005 - 本サイト収録
地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50400000005/21