地域警察運営規則 第21条の2(統合運用)
- 警察署長は、所管区が相互に隣接し、又は近接する2以上の交番又は駐在所について、それぞれの所管区における昼夜の人口、治安情勢等を勘案して必要があると認める場合は、当該2以上の交番又は駐在所の所管区を結合し、当該結合した区域(次項において「ブロック」という。)において、当該2以上の交番又は駐在所の地域警察官を統合的に運用することができる。
- 2.警察署長は、前項の規定による運用を行う場合においては、当該ブロックにおける地域警察官の活動の拠点となる1の交番又は駐在所の地域警察官の中から当該ブロックにおける地域警察官の活動を統括する責任者を指定するものとする。
この条文の基本情報
統合運用とは何ですか?
定義統合運用とは、地域警察運営規則第21条の2に定められた規定で、「警察署長は、所管区が相互に隣接し、又は近接する2以上の交番又は駐在所について、それぞれの所管区における昼夜の人口、治安情勢等を勘案して必要があると認める場合は、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域警察運営規則第21条の2(統合運用)は、日本の地域警察運営規則に含まれる条文です。
- 地域警察運営規則第21条の2の条文原文は「警察署長は、所管区が相互に隣接し、又は近接する2以上の交番又は駐在所について、それぞれの所管区における昼夜の人口、治安情勢等を勘案して必要があると認める場合は、…」で始まります。
- 地域警察運営規則の公布日は昭和44年6月19日です。
- 地域警察運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域警察運営規則第21条の2の前の条は地域警察運営規則第21条です。
- 地域警察運営規則第21条の2の次の条は地域警察運営規則第22条です。
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- 正式書式
地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50400000005 - 本サイト収録
地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50400000005/21_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。