地域警察運営規則 第22条(資料の整理保管)
交番又は駐在所の活動に必要な資料については、常に活用できるよう整理保管しておくとともに、紛失の防止その他その適切な管理のため必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
資料の整理保管とは何ですか?
定義資料の整理保管とは、地域警察運営規則第22条に定められた規定で、「交番又は駐在所の活動に必要な資料については、常に活用できるよう整理保管しておくとともに、紛失の防止その他その適切な管理のため必要な措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域警察運営規則第22条(資料の整理保管)は、日本の地域警察運営規則に含まれる条文です。
- 地域警察運営規則第22条の条文原文は「交番又は駐在所の活動に必要な資料については、常に活用できるよう整理保管しておくとともに、紛失の防止その他その適切な管理のため必要な措置を講じなければならない。」で始まります。
- 地域警察運営規則第22条は第二章に置かれています。
- 地域警察運営規則の公布日は昭和44年6月19日です。
- 地域警察運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域警察運営規則第22条の前の条は地域警察運営規則第21条の2です。
- 地域警察運営規則第22条の次の条は地域警察運営規則第23条です。
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- 正式書式
地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50400000005 - 本サイト収録
地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50400000005/22