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地域警察運営規則 第23条(設置等)

  1. 自動車警ら班は、警察署の管轄区域の治安情勢、交番又は駐在所の活動の状況その他の当該区域の実態を勘案し、当該区域において警ら用無線自動車の運用による機動力を活用した活動を行う必要がある場合に、警察署に置くものとする。
  2. 2.自動車警ら隊は、都道府県の区域の治安情勢、自動車警ら班の活動の状況その他の当該区域の実態を勘案し、当該区域において警ら用無線自動車の運用による機動力を活用した活動を行う必要がある場合に、警察本部に置き、必要により分駐隊を設けるものとする。
  3. 3.自動車警ら班及び自動車警ら隊は、交替制の地域警察官により運用するものとする。

この条文の基本情報

設置等とは何ですか?

定義設置等とは、地域警察運営規則第23条に定められた規定で、「自動車警ら班は、警察署の管轄区域の治安情勢、交番又は駐在所の活動の状況その他の当該区域の実態を勘案し、当該区域において警ら用無線自動車の運用による機動力を活用し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域警察運営規則第23条(設置等)は、日本の地域警察運営規則に含まれる条文です。
  2. 地域警察運営規則第23条の条文原文は「自動車警ら班は、警察署の管轄区域の治安情勢、交番又は駐在所の活動の状況その他の当該区域の実態を勘案し、当該区域において警ら用無線自動車の運用による機動力を活用し…」で始まります。
  3. 地域警察運営規則第23条は第三章に置かれています。
  4. 地域警察運営規則の公布日は昭和44年6月19日です。
  5. 地域警察運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地域警察運営規則第23条の前の条は地域警察運営規則第22条です。
  7. 地域警察運営規則第23条の次の条は地域警察運営規則第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50400000005
  • 本サイト収録地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50400000005/23

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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