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地域警察運営規則 第24条(自動車警ら班等の活動)

  1. 自動車警ら班の地域警察官は、事件又は事故の発生に即応しつつ、前条第1項に規定する活動を行うことにより、第2条の任務を遂行するものとする。
  2. 2.自動車警ら隊の地域警察官は、2以上の警察署の管轄区域内の定められた区域において、前条第2項に規定する活動を行うことにより、第2条の任務を遂行するものとする。

この条文の基本情報

自動車警ら班等の活動とは何ですか?

定義自動車警ら班等の活動とは、地域警察運営規則第24条に定められた規定で、「自動車警ら班の地域警察官は、事件又は事故の発生に即応しつつ、前条第1項に規定する活動を行うことにより、第2条の任務を遂行するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域警察運営規則第24条(自動車警ら班等の活動)は、日本の地域警察運営規則に含まれる条文です。
  2. 地域警察運営規則第24条の条文原文は「自動車警ら班の地域警察官は、事件又は事故の発生に即応しつつ、前条第1項に規定する活動を行うことにより、第2条の任務を遂行するものとする。」で始まります。
  3. 地域警察運営規則第24条は第三章に置かれています。
  4. 地域警察運営規則の公布日は昭和44年6月19日です。
  5. 地域警察運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地域警察運営規則第24条の前の条は地域警察運営規則第23条です。
  7. 地域警察運営規則第24条の次の条は地域警察運営規則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50400000005
  • 本サイト収録地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50400000005/24

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