地域警察運営規則 第25条(機動警ら)
- 自動車警ら班勤務及び自動車警ら隊勤務の機動警らにおいては、第23条第1項又は前条第2項に規定する区域の実態を考慮して定める当該区域内の地域又は路線を巡行することにより、犯罪の予防検挙、交通の指導取締り、危険の防止等に当たるものとする。
- 2.前項の機動警らは、原則として、2名1組を単位として行うものとする。
- 3.第1項の機動警らに際しては、周密鋭敏な観察力及び注意力を発揮して、職務質問を行うこと等により、異常又は不審と認められる事象の発見及び真相の究明に努めなければならない。
この条文の基本情報
機動警らとは何ですか?
定義機動警らとは、地域警察運営規則第25条に定められた規定で、「自動車警ら班勤務及び自動車警ら隊勤務の機動警らにおいては、第23条第1項又は前条第2項に規定する区域の実態を考慮して定める当該区域内の地域又は路線を巡行すること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域警察運営規則第25条(機動警ら)は、日本の地域警察運営規則に含まれる条文です。
- 地域警察運営規則第25条の条文原文は「自動車警ら班勤務及び自動車警ら隊勤務の機動警らにおいては、第23条第1項又は前条第2項に規定する区域の実態を考慮して定める当該区域内の地域又は路線を巡行すること…」で始まります。
- 地域警察運営規則第25条は第三章に置かれています。
- 地域警察運営規則の公布日は昭和44年6月19日です。
- 地域警察運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域警察運営規則第25条の前の条は地域警察運営規則第24条です。
- 地域警察運営規則第25条の次の条は地域警察運営規則第26条です。
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- 正式書式
地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50400000005 - 本サイト収録
地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50400000005/25