地域警察運営規則 第26条(待機)
自動車警ら班勤務及び自動車警ら隊勤務の待機においては、指定された場所において、事件又は事故が発生した場合に直ちに出動することができる態勢を保持しつつ、警ら用無線自動車、無線機器その他の装備資器材の点検整備及び書類の作成整理に当たるものとする。
この条文の基本情報
待機とは何ですか?
定義待機とは、地域警察運営規則第26条に定められた規定で、「自動車警ら班勤務及び自動車警ら隊勤務の待機においては、指定された場所において、事件又は事故が発生した場合に直ちに出動することができる態勢を保持しつつ、警ら用無線…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域警察運営規則第26条(待機)は、日本の地域警察運営規則に含まれる条文です。
- 地域警察運営規則第26条の条文原文は「自動車警ら班勤務及び自動車警ら隊勤務の待機においては、指定された場所において、事件又は事故が発生した場合に直ちに出動することができる態勢を保持しつつ、警ら用無線…」で始まります。
- 地域警察運営規則の公布日は昭和44年6月19日です。
- 地域警察運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域警察運営規則第26条の前の条は地域警察運営規則第25条です。
- 地域警察運営規則第26条の次の条は地域警察運営規則第27条です。
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- 正式書式
地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50400000005 - 本サイト収録
地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50400000005/26
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。