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地域警察運営規則 第27条(警備派出所)

  1. 警備派出所は、繁華街、空港その他特殊な警察対象のある地域において特に必要がある場合に、所管区ごとに置かれる交番又は駐在所と別に設けるものとする。
  2. 2.警備派出所の地域警察官は、交番又は駐在所の活動を補い、特定の地域において必要な警戒警備等の活動を行うものとする。
  3. 3.警備派出所勤務の警戒警備においては、特定の施設等について、当該施設等の状況に応じて、周辺の巡回、駐留等の方法により警戒し、又は警備するものとする。
  4. 4.第18条第1項の規定は警備派出所勤務の立番について、同条第2項の規定は警備派出所勤務の見張りについて、同条第3項の規定は警備派出所勤務の在所について、同条第4項の規定は警備派出所勤務の警戒警備、立番、見張り及び在所について、第19条の規定は警備派出所勤務の警らについて準用する。この場合において、第19条第1項中「所管区」とあるのは「第27条第2項に規定する特定の地域」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

警備派出所とは何ですか?

定義警備派出所とは、地域警察運営規則第27条に定められた規定で、「警備派出所は、繁華街、空港その他特殊な警察対象のある地域において特に必要がある場合に、所管区ごとに置かれる交番又は駐在所と別に設けるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域警察運営規則第27条(警備派出所)は、日本の地域警察運営規則に含まれる条文です。
  2. 地域警察運営規則第27条の条文原文は「警備派出所は、繁華街、空港その他特殊な警察対象のある地域において特に必要がある場合に、所管区ごとに置かれる交番又は駐在所と別に設けるものとする。」で始まります。
  3. 地域警察運営規則第27条は第四章に置かれています。
  4. 地域警察運営規則の公布日は昭和44年6月19日です。
  5. 地域警察運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地域警察運営規則第27条の前の条は地域警察運営規則第26条です。
  7. 地域警察運営規則第27条の次の条は地域警察運営規則第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50400000005
  • 本サイト収録地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50400000005/27

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