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地域警察運営規則 第28条(直轄警ら隊)

  1. 直轄警ら隊は、警察署の管轄区域の治安情勢、交番又は駐在所の活動の状況その他の当該区域の実態を勘案し、当該区域内の特定の地域において集団による警ら等の活動を行う必要がある場合に、当該地域を管轄する警察署に置くものとする。
  2. 2.直轄警ら隊の地域警察官は、交番又は駐在所の活動を補い、前項に規定する特定の地域において必要な集団による警ら等の活動を行うものとする。
  3. 3.第19条第1項及び第25条第3項の規定は直轄警ら隊勤務の警らについて、第26条の規定は直轄警ら隊勤務の待機について準用する。この場合において、第19条第1項中「所管区」とあるのは「第28条第1項に規定する特定の地域」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

直轄警ら隊とは何ですか?

定義直轄警ら隊とは、地域警察運営規則第28条に定められた規定で、「直轄警ら隊は、警察署の管轄区域の治安情勢、交番又は駐在所の活動の状況その他の当該区域の実態を勘案し、当該区域内の特定の地域において集団による警ら等の活動を行う必…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域警察運営規則第28条(直轄警ら隊)は、日本の地域警察運営規則に含まれる条文です。
  2. 地域警察運営規則第28条の条文原文は「直轄警ら隊は、警察署の管轄区域の治安情勢、交番又は駐在所の活動の状況その他の当該区域の実態を勘案し、当該区域内の特定の地域において集団による警ら等の活動を行う必…」で始まります。
  3. 地域警察運営規則第28条は第四章に置かれています。
  4. 地域警察運営規則の公布日は昭和44年6月19日です。
  5. 地域警察運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地域警察運営規則第28条の前の条は地域警察運営規則第27条です。
  7. 地域警察運営規則第28条の次の条は地域警察運営規則第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50400000005
  • 本サイト収録地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50400000005/28

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