地域警察運営規則 第29条(交番相談員)
- 都道府県警察は、交番又は駐在所につき所管区の実態を勘案して特に必要があると認める場合は、当該交番又は駐在所において、地域警察活動について知識及び経験を有し、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者のうちから警察本部長が非常勤の職員として任命したものに、地域警察活動のうち住民の困りごと、意見、要望等の聴取及び住民に対する助言並びに犯罪の予防、災害事故の防止その他住民の安全で平穏な生活を確保するために必要と認められる事項についての指導連絡その他住民に対し奉仕する活動に協力し又は当該活動を援助する活動で警察庁長官(以下「長官」という。)が定めるもの(次条において「交番相談活動」という。)を行わせることができる。
- 一人格及び行動について、社会的信望を有すること。
- 二職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
- 三健康で活動力があること。
この条文の基本情報
交番相談員とは何ですか?
定義交番相談員とは、地域警察運営規則第29条に定められた規定で、「都道府県警察は、交番又は駐在所につき所管区の実態を勘案して特に必要があると認める場合は、当該交番又は駐在所において、地域警察活動について知識及び経験を有し、かつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域警察運営規則第29条(交番相談員)は、日本の地域警察運営規則に含まれる条文です。
- 地域警察運営規則第29条の条文原文は「都道府県警察は、交番又は駐在所につき所管区の実態を勘案して特に必要があると認める場合は、当該交番又は駐在所において、地域警察活動について知識及び経験を有し、かつ…」で始まります。
- 地域警察運営規則第29条は第五章に置かれています。
- 地域警察運営規則の公布日は昭和44年6月19日です。
- 地域警察運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域警察運営規則第29条の前の条は地域警察運営規則第28条です。
- 地域警察運営規則第29条の次の条は地域警察運営規則第30条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50400000005 - 本サイト収録
地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50400000005/29