地域警察運営規則 第30条(活動上の注意等)
- 前条の規定により交番相談活動を行う者(以下「交番相談員」という。)は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 2.交番相談員は、その活動を行うに当たつては、関係者の正当な権利及び自由を害することのないように留意しなければならない。
- 3.交番相談員は、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
この条文の基本情報
活動上の注意等とは何ですか?
定義活動上の注意等とは、地域警察運営規則第30条に定められた規定で、「前条の規定により交番相談活動を行う者(以下「交番相談員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域警察運営規則第30条(活動上の注意等)は、日本の地域警察運営規則に含まれる条文です。
- 地域警察運営規則第30条の条文原文は「前条の規定により交番相談活動を行う者(以下「交番相談員」という。」で始まります。
- 地域警察運営規則第30条は第五章に置かれています。
- 地域警察運営規則の公布日は昭和44年6月19日です。
- 地域警察運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域警察運営規則第30条の前の条は地域警察運営規則第29条です。
- 地域警察運営規則第30条の次の条は地域警察運営規則第31条です。
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- 正式書式
地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50400000005 - 本サイト収録
地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50400000005/30