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地域警察運営規則 第3条(事件等の処理範囲)

  1. 地域警察は、事件又は事故の処理に当たつては、犯人の逮捕、危険の防止、現場保存等現場における初動的な措置を行うものとする。
  2. 2.前項に規定する初動的な措置の範囲は、警察本部長(警視総監および道府県警察本部長をいう。以下同じ。)が定めるものとする。

この条文の基本情報

事件等の処理範囲とは何ですか?

定義事件等の処理範囲とは、地域警察運営規則第3条に定められた規定で、「地域警察は、事件又は事故の処理に当たつては、犯人の逮捕、危険の防止、現場保存等現場における初動的な措置を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域警察運営規則第3条(事件等の処理範囲)は、日本の地域警察運営規則に含まれる条文です。
  2. 地域警察運営規則第3条の条文原文は「地域警察は、事件又は事故の処理に当たつては、犯人の逮捕、危険の防止、現場保存等現場における初動的な措置を行うものとする。」で始まります。
  3. 地域警察運営規則第3条は第一章に置かれています。
  4. 地域警察運営規則の公布日は昭和44年6月19日です。
  5. 地域警察運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地域警察運営規則第3条の前の条は地域警察運営規則第2条です。
  7. 地域警察運営規則第3条の次の条は地域警察運営規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50400000005
  • 本サイト収録地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50400000005/3

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