地域警察運営規則 第4条(運用)
地域警察は、交番、駐在所、自動車警ら班又は自動車警ら隊のほか、地域の実情に応じ、警備派出所、直轄警ら隊等に配置され、それぞれ次条に定める地域警察勤務に従事する地域警察官を相互に連携させることにより運用するものとする。この場合において、その効果的な運用を図るため、通信指令室及び警察署通信室並びに警察用船舶及び警察用航空機の機能を活用するものとする。
この条文の基本情報
運用とは何ですか?
定義運用とは、地域警察運営規則第4条に定められた規定で、「地域警察は、交番、駐在所、自動車警ら班又は自動車警ら隊のほか、地域の実情に応じ、警備派出所、直轄警ら隊等に配置され、それぞれ次条に定める地域警察勤務に従事する地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域警察運営規則第4条(運用)は、日本の地域警察運営規則に含まれる条文です。
- 地域警察運営規則第4条の条文原文は「地域警察は、交番、駐在所、自動車警ら班又は自動車警ら隊のほか、地域の実情に応じ、警備派出所、直轄警ら隊等に配置され、それぞれ次条に定める地域警察勤務に従事する地…」で始まります。
- 地域警察運営規則第4条は第一章に置かれています。
- 地域警察運営規則の公布日は昭和44年6月19日です。
- 地域警察運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域警察運営規則第4条の前の条は地域警察運営規則第3条です。
- 地域警察運営規則第4条の次の条は地域警察運営規則第5条です。
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- 正式書式
地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50400000005 - 本サイト収録
地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50400000005/4