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地域警察運営規則 第5条(地域警察勤務)

  1. 地域警察官は、次の各号に掲げる勤務種別に従い、それぞれ当該各号に定める勤務方法のうち地域の実態に即して警察本部長が定めるものにより行う地域警察勤務(次項において「通常基本勤務」という。)を通じて、第2条の任務を達成するための活動を行うものとする。
  2. 一交番勤務(臨時交番勤務を含む。以下同じ。)1立番、見張り、在所、警ら及び巡回連絡2
  3. 二駐在所勤務1在所、警ら及び巡回連絡2
  4. 三移動交番車勤務1在所及び警ら2
  5. 四自動車警ら班勤務1機動警ら及び待機2
  6. 五自動車警ら隊勤務1機動警ら及び待機2
  7. 六警備派出所勤務1警戒警備、立番、見張り、在所及び警ら2
  8. 七直轄警ら隊勤務1警ら及び待機2
  9. 2.地域警察官は、第2条の任務を達成するため、通常基本勤務を通じた活動以外の特別な活動を行う必要があるときは、前項の規定にかかわらず、当該特別な活動を行うための地域警察勤務に従事するものとする。

この条文の基本情報

地域警察勤務とは何ですか?

定義地域警察勤務とは、地域警察運営規則第5条に定められた規定で、「地域警察官は、次の各号に掲げる勤務種別に従い、それぞれ当該各号に定める勤務方法のうち地域の実態に即して警察本部長が定めるものにより行う地域警察勤務(次項において…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域警察運営規則第5条(地域警察勤務)は、日本の地域警察運営規則に含まれる条文です。
  2. 地域警察運営規則第5条の条文原文は「地域警察官は、次の各号に掲げる勤務種別に従い、それぞれ当該各号に定める勤務方法のうち地域の実態に即して警察本部長が定めるものにより行う地域警察勤務(次項において…」で始まります。
  3. 地域警察運営規則第5条は第一章に置かれています。
  4. 地域警察運営規則の公布日は昭和44年6月19日です。
  5. 地域警察運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地域警察運営規則第5条の前の条は地域警察運営規則第4条です。
  7. 地域警察運営規則第5条の次の条は地域警察運営規則第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50400000005
  • 本サイト収録地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50400000005/5

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