地域警察運営規則 第32条(指揮監督等)
交番相談員は、その活動を行うに当たつては、交番又は駐在所の所管区を管轄する警察署長の指揮監督及び指導教養を受けるとともに、交番又は駐在所の地域警察官と緊密な連携を保つものとする。
この条文の基本情報
指揮監督等とは何ですか?
定義指揮監督等とは、地域警察運営規則第32条に定められた規定で、「交番相談員は、その活動を行うに当たつては、交番又は駐在所の所管区を管轄する警察署長の指揮監督及び指導教養を受けるとともに、交番又は駐在所の地域警察官と緊密な連携…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域警察運営規則第32条(指揮監督等)は、日本の地域警察運営規則に含まれる条文です。
- 地域警察運営規則第32条の条文原文は「交番相談員は、その活動を行うに当たつては、交番又は駐在所の所管区を管轄する警察署長の指揮監督及び指導教養を受けるとともに、交番又は駐在所の地域警察官と緊密な連携…」で始まります。
- 地域警察運営規則第32条は第五章に置かれています。
- 地域警察運営規則の公布日は昭和44年6月19日です。
- 地域警察運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域警察運営規則第32条の前の条は地域警察運営規則第31条です。
- 地域警察運営規則第32条の次の条は地域警察運営規則第33条です。
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- 正式書式
地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50400000005 - 本サイト収録
地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50400000005/32