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地域警察運営規則 第33条(長官への委任)

この規則の実施のために必要な事項は、長官が定める。

この条文の基本情報

長官への委任とは何ですか?

定義長官への委任とは、地域警察運営規則第33条に定められた規定で、「この規則の実施のために必要な事項は、長官が定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域警察運営規則第33条(長官への委任)は、日本の地域警察運営規則に含まれる条文です。
  2. 地域警察運営規則第33条の条文原文は「この規則の実施のために必要な事項は、長官が定める。」で始まります。
  3. 地域警察運営規則第33条は第六章に置かれています。
  4. 地域警察運営規則の公布日は昭和44年6月19日です。
  5. 地域警察運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地域警察運営規則第33条の前の条は地域警察運営規則第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50400000005
  • 本サイト収録地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50400000005/33

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