地域警察運営規則 第7条(制服の着用等)
- 地域警察官は、常に制服を着用しなければならない。ただし、特に指定された場合は、この限りでない。
- 2.交番、駐在所及び警備派出所は、その名称を表示し、赤色灯を設けなければならない。
- 3.警ら用無線自動車は、容易に識別できるよう塗装し、都警察にあつては警視庁、道府県警察にあつては当該道府県警察の名称を表す文字を表示しなければならない。
この条文の基本情報
制服の着用等とは何ですか?
定義制服の着用等とは、地域警察運営規則第7条に定められた規定で、「地域警察官は、常に制服を着用しなければならない。ただし、特に指定された場合は、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域警察運営規則第7条(制服の着用等)は、日本の地域警察運営規則に含まれる条文です。
- 地域警察運営規則第7条の条文原文は「地域警察官は、常に制服を着用しなければならない。ただし、特に指定された場合は、この限りでない。」で始まります。
- 地域警察運営規則第7条は第一章に置かれています。
- 地域警察運営規則の公布日は昭和44年6月19日です。
- 地域警察運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域警察運営規則第7条の前の条は地域警察運営規則第6条です。
- 地域警察運営規則第7条の次の条は地域警察運営規則第8条です。
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- 正式書式
地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50400000005 - 本サイト収録
地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50400000005/7