地域警察運営規則 第8条(運営の基本)
- 警察本部長は、都道府県警察の実情を勘案し、地域警察を、地域の実態に即して効率的に運営する責に任ずるものとする。
- 2.前項の責務を遂行するため、警察本部長は、都道府県警察の実情に即して地域警察の組織の整備等を行うとともに、地域警察官の配置及び指導教養を適切に行うものとする。
この条文の基本情報
運営の基本とは何ですか?
定義運営の基本とは、地域警察運営規則第8条に定められた規定で、「警察本部長は、都道府県警察の実情を勘案し、地域警察を、地域の実態に即して効率的に運営する責に任ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域警察運営規則第8条(運営の基本)は、日本の地域警察運営規則に含まれる条文です。
- 地域警察運営規則第8条の条文原文は「警察本部長は、都道府県警察の実情を勘案し、地域警察を、地域の実態に即して効率的に運営する責に任ずるものとする。」で始まります。
- 地域警察運営規則第8条は第一章に置かれています。
- 地域警察運営規則の公布日は昭和44年6月19日です。
- 地域警察運営規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域警察運営規則第8条の前の条は地域警察運営規則第7条です。
- 地域警察運営規則第8条の次の条は地域警察運営規則第9条です。
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- 正式書式
地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50400000005 - 本サイト収録
地域警察運営規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50400000005/8