公害紛争処理法 第17条の2(審査会の会議)
- 審査会は、会長が招集する。
- 2.審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
- 3.審査会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
- 4.会長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第十五条第四項に規定する委員は、会長とみなす。
この条文の基本情報
審査会の会議とは何ですか?
定義審査会の会議とは、公害紛争処理法第17条の2に定められた規定で、「審査会は、会長が招集する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第17条の2(審査会の会議)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第17条の2の条文原文は「審査会は、会長が招集する。」で始まります。
- 公害紛争処理法第17条の2は第二節に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第17条の2の前の条は公害紛争処理法第17条です。
- 公害紛争処理法第17条の2の次の条は公害紛争処理法第18条です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第17条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/17_2