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公害紛争処理法 第21条(連合審査会の所掌事務)

連合審査会は、この法律の定めるところにより、公害に係る紛争について、あつせん及び調停を行う。

この条文の基本情報

連合審査会の所掌事務とは何ですか?

定義連合審査会の所掌事務とは、公害紛争処理法第21条に定められた規定で、「連合審査会は、この法律の定めるところにより、公害に係る紛争について、あつせん及び調停を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害紛争処理法第21条(連合審査会の所掌事務)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
  2. 公害紛争処理法第21条の条文原文は「連合審査会は、この法律の定めるところにより、公害に係る紛争について、あつせん及び調停を行う。」で始まります。
  3. 公害紛争処理法第21条は第二節に置かれています。
  4. 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
  5. 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害紛争処理法第21条の前の条は公害紛争処理法第20条です。
  7. 公害紛争処理法第21条の次の条は公害紛争処理法第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108
  • 本サイト収録公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/21

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