公害紛争処理法 第21条(連合審査会の所掌事務)
連合審査会は、この法律の定めるところにより、公害に係る紛争について、あつせん及び調停を行う。
この条文の基本情報
連合審査会の所掌事務とは何ですか?
定義連合審査会の所掌事務とは、公害紛争処理法第21条に定められた規定で、「連合審査会は、この法律の定めるところにより、公害に係る紛争について、あつせん及び調停を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第21条(連合審査会の所掌事務)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第21条の条文原文は「連合審査会は、この法律の定めるところにより、公害に係る紛争について、あつせん及び調停を行う。」で始まります。
- 公害紛争処理法第21条は第二節に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第21条の前の条は公害紛争処理法第20条です。
- 公害紛争処理法第21条の次の条は公害紛争処理法第22条です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/21