公害紛争処理法 第30条(あつせんの打切り)
- あつせん委員は、あつせんに係る紛争について、あつせんによつては紛争の解決の見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。
- 2.あつせんに係る紛争について第二十七条の三第一項の議決があつたときは、当該あつせんは、打ち切られたものとみなす。
この条文の基本情報
あつせんの打切りとは何ですか?
定義あつせんの打切りとは、公害紛争処理法第30条に定められた規定で、「あつせん委員は、あつせんに係る紛争について、あつせんによつては紛争の解決の見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第30条(あつせんの打切り)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第30条の条文原文は「あつせん委員は、あつせんに係る紛争について、あつせんによつては紛争の解決の見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。」で始まります。
- 公害紛争処理法第30条は第二款に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第30条の前の条は公害紛争処理法第29条です。
- 公害紛争処理法第30条の次の条は公害紛争処理法第31条です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/30