公害紛争処理法 第31条(調停委員の指名等)
- 中央委員会又は審査会等による調停は、三人の調停委員からなる調停委員会を設けて行なう。
- 2.前項の調停委員は、中央委員会の委員長及び委員又は審査会の委員等のうちから、事件ごとに、それぞれ、中央委員会の委員長又は審査会の会長等が指名する。
- 3.連合審査会による調停は、連合審査会の委員の全員を調停委員とする調停委員会を設けて行なう。
- 4.第十六条第六項及び第十七条の規定は、候補者名簿に記載されている者のうちからの指名に係る調停委員について準用する。この場合において、第十六条第六項中「議会の同意を得て、これを」とあるのは「これを」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
調停委員の指名等とは何ですか?
定義調停委員の指名等とは、公害紛争処理法第31条に定められた規定で、「中央委員会又は審査会等による調停は、三人の調停委員からなる調停委員会を設けて行なう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第31条(調停委員の指名等)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第31条の条文原文は「中央委員会又は審査会等による調停は、三人の調停委員からなる調停委員会を設けて行なう。」で始まります。
- 公害紛争処理法第31条は第三款に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第31条の前の条は公害紛争処理法第30条です。
- 公害紛争処理法第31条の次の条は公害紛争処理法第32条です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/31