公害紛争処理法 第33条の2(調停前の措置)
調停委員会は、調停前に、当事者に対し、調停の内容たる事項の実現を不能にし、又は著しく困難にする行為の制限その他調停のために必要と認める措置を採ることを勧告することができる。
この条文の基本情報
調停前の措置とは何ですか?
定義調停前の措置とは、公害紛争処理法第33条の2に定められた規定で、「調停委員会は、調停前に、当事者に対し、調停の内容たる事項の実現を不能にし、又は著しく困難にする行為の制限その他調停のために必要と認める措置を採ることを勧告するこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第33条の2(調停前の措置)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第33条の2の条文原文は「調停委員会は、調停前に、当事者に対し、調停の内容たる事項の実現を不能にし、又は著しく困難にする行為の制限その他調停のために必要と認める措置を採ることを勧告するこ…」で始まります。
- 公害紛争処理法第33条の2は第三款に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第33条の2の前の条は公害紛争処理法第33条です。
- 公害紛争処理法第33条の2の次の条は公害紛争処理法第34条です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第33条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第33条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/33_2