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公害紛争処理法 第34条(調停案の受諾の勧告)

  1. 調停委員会は、当事者間に合意が成立することが困難であると認める場合において、相当であると認めるときは、一切の事情を考慮して調停案を作成し、当事者に対し、三十日以上の期間を定めて、その受諾を勧告することができる。
  2. 2.前項の調停案は、調停委員の過半数の意見で作成しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による勧告がされた場合において、当事者が調停委員会に対し指定された期間内に受諾しない旨の申出をしなかつたときは、当該当事者間に調停案と同一の内容の合意が成立したものとみなす。

この条文の基本情報

調停案の受諾の勧告とは何ですか?

定義調停案の受諾の勧告とは、公害紛争処理法第34条に定められた規定で、「調停委員会は、当事者間に合意が成立することが困難であると認める場合において、相当であると認めるときは、一切の事情を考慮して調停案を作成し、当事者に対し、三十日以…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害紛争処理法第34条(調停案の受諾の勧告)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
  2. 公害紛争処理法第34条の条文原文は「調停委員会は、当事者間に合意が成立することが困難であると認める場合において、相当であると認めるときは、一切の事情を考慮して調停案を作成し、当事者に対し、三十日以…」で始まります。
  3. 公害紛争処理法第34条は第三款に置かれています。
  4. 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
  5. 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害紛争処理法第34条の前の条は公害紛争処理法第33条の2です。
  7. 公害紛争処理法第34条の次の条は公害紛争処理法第34条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108
  • 本サイト収録公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/34

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