公害紛争処理法 第34条の2(調停案の公表)
調停委員会は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、相当と認めるときは、第三十七条の規定にかかわらず、理由を付して、当該調停案を公表することができる。
この条文の基本情報
調停案の公表とは何ですか?
定義調停案の公表とは、公害紛争処理法第34条の2に定められた規定で、「調停委員会は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、相当と認めるときは、第三十七条の規定にかかわらず、理由を付して、当該調停案を公表することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第34条の2(調停案の公表)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第34条の2の条文原文は「調停委員会は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、相当と認めるときは、第三十七条の規定にかかわらず、理由を付して、当該調停案を公表することができる。」で始まります。
- 公害紛争処理法第34条の2は第三款に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第34条の2の前の条は公害紛争処理法第34条です。
- 公害紛争処理法第34条の2の次の条は公害紛争処理法第35条です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第34条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第34条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/34_2