公害紛争処理法 第35条(調停をしない場合)
調停委員会は、申請に係る紛争がその性質上調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに調停の申請をしたと認めるときは、調停をしないものとすることができる。
この条文の基本情報
調停をしない場合とは何ですか?
定義調停をしない場合とは、公害紛争処理法第35条に定められた規定で、「調停委員会は、申請に係る紛争がその性質上調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに調停の申請をしたと認めるときは、調停をしないものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第35条(調停をしない場合)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第35条の条文原文は「調停委員会は、申請に係る紛争がその性質上調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに調停の申請をしたと認めるときは、調停をしないものと…」で始まります。
- 公害紛争処理法第35条は第三款に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第35条の前の条は公害紛争処理法第34条の2です。
- 公害紛争処理法第35条の次の条は公害紛争処理法第36条です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/35