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公害紛争処理法 第36条(調停の打切り)

  1. 調停委員会は、調停に係る紛争について当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。
  2. 2.第三十四条第一項の規定による勧告がされた場合において、指定された期間内に当事者から受諾しない旨の申出があつたときは、当該当事者間の調停は、打ち切られたものとみなす。

この条文の基本情報

調停の打切りとは何ですか?

定義調停の打切りとは、公害紛争処理法第36条に定められた規定で、「調停委員会は、調停に係る紛争について当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害紛争処理法第36条(調停の打切り)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
  2. 公害紛争処理法第36条の条文原文は「調停委員会は、調停に係る紛争について当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。」で始まります。
  3. 公害紛争処理法第36条は第三款に置かれています。
  4. 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
  5. 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害紛争処理法第36条の前の条は公害紛争処理法第35条です。
  7. 公害紛争処理法第36条の次の条は公害紛争処理法第36条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108
  • 本サイト収録公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/36
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