公害紛争処理法 第36条の2(時効の完成猶予等)
前条第一項の規定により調停が打ち切られ、又は同条第二項の規定により調停が打ち切られたものとみなされた場合において、当該調停の申請をした者がその旨の通知を受けた日から三十日以内に調停の目的となつた請求について第四十二条の十二第一項に規定する責任裁定を申請し、又は訴えを提起したときは、時効の完成猶予及び出訴期間の遵守に関しては、調停の申請の時に、責任裁定の申請又は訴えの提起があつたものとみなす。
この条文の基本情報
時効の完成猶予等とは何ですか?
定義時効の完成猶予等とは、公害紛争処理法第36条の2に定められた規定で、「前条第一項の規定により調停が打ち切られ、又は同条第二項の規定により調停が打ち切られたものとみなされた場合において、当該調停の申請をした者がその旨の通知を受けた日…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第36条の2(時効の完成猶予等)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第36条の2の条文原文は「前条第一項の規定により調停が打ち切られ、又は同条第二項の規定により調停が打ち切られたものとみなされた場合において、当該調停の申請をした者がその旨の通知を受けた日…」で始まります。
- 公害紛争処理法第36条の2は第三款に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第36条の2の前の条は公害紛争処理法第36条です。
- 公害紛争処理法第36条の2の次の条は公害紛争処理法第37条です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第36条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第36条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/36_2