公害紛争処理法 第40条(文書の提出等)
- 仲裁委員会は、仲裁を行なう場合において、必要があると認めるときは、当事者から当該仲裁に係る事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができる。
- 2.仲裁委員会は、仲裁を行なう場合において、紛争の原因たる事実関係を明確にするため、必要があると認めるときは、当事者の占有する工場、事業場その他事件に関係のある場所に立ち入つて、事件に関係のある文書又は物件を検査することができる。
- 3.中央委員会に設けられる仲裁委員会は、前項の規定による立入検査について、専門委員をして補助させることができる。
この条文の基本情報
文書の提出等とは何ですか?
定義文書の提出等とは、公害紛争処理法第40条に定められた規定で、「仲裁委員会は、仲裁を行なう場合において、必要があると認めるときは、当事者から当該仲裁に係る事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第40条(文書の提出等)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第40条の条文原文は「仲裁委員会は、仲裁を行なう場合において、必要があると認めるときは、当事者から当該仲裁に係る事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができる。」で始まります。
- 公害紛争処理法第40条は第四款に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第40条の前の条は公害紛争処理法第39条です。
- 公害紛争処理法第40条の次の条は公害紛争処理法第41条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/40