公害紛争処理法 第41条(仲裁法の準用)
仲裁委員会の行う仲裁については、この法律に別段の定めがある場合を除き、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の規定を準用する。
この条文の基本情報
仲裁法の準用とは何ですか?
定義仲裁法の準用とは、公害紛争処理法第41条に定められた規定で、「仲裁委員会の行う仲裁については、この法律に別段の定めがある場合を除き、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第41条(仲裁法の準用)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第41条の条文原文は「仲裁委員会の行う仲裁については、この法律に別段の定めがある場合を除き、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の規定を準用する。」で始まります。
- 公害紛争処理法第41条は第四款に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第41条の前の条は公害紛争処理法第40条です。
- 公害紛争処理法第41条の次の条は公害紛争処理法第42条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/41