航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律 第1条(機長の引き渡す者の受取り)
- 航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約(以下「条約」という。)第十三条第一項の規定による機長の引き渡す者の受取りは、警察官又は入国警備官(次条において「警察官等」という。)が行なう。
- 2.入国警備官は、前項の者を受け取つたときは、これを警察官に引き渡すものとする。
この条文の基本情報
機長の引き渡す者の受取りとは何ですか?
定義機長の引き渡す者の受取りとは、航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律第1条に定められた規定で、「航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約(以下「条約」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律第1条(機長の引き渡す者の受取り)は、日本の航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律に含まれる条文です。
- 航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律第1条の条文原文は「航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約(以下「条約」という。」で始まります。
- 航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律の公布日は昭和45年6月1日です。
- 航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律第1条の次の条は航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律第2条です。
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- 正式書式
航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律(昭和四十五年法律第百十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000112 - 本サイト収録
航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律(昭和四十五年法律第百十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000112/1
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