航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律 第2条(制止)
警察官等は、前条第一項の規定により受け取つた者(以下「重罪容疑者」という。)が当該航空機に再び乗り込むことを防止するため必要があると認められるときは、その行為を制止することができる。
この条文の基本情報
制止とは何ですか?
定義制止とは、航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律第2条に定められた規定で、「警察官等は、前条第一項の規定により受け取つた者(以下「重罪容疑者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律第2条(制止)は、日本の航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律に含まれる条文です。
- 航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律第2条の条文原文は「警察官等は、前条第一項の規定により受け取つた者(以下「重罪容疑者」という。」で始まります。
- 航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律の公布日は昭和45年6月1日です。
- 航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律第2条の前の条は航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律第1条です。
- 航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律第2条の次の条は航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律第3条です。
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- 正式書式
航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律(昭和四十五年法律第百十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000112 - 本サイト収録
航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律(昭和四十五年法律第百十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000112/2
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