航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律 第3条(拘束)
- 警察官は、重罪容疑者について逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第六十八号)の規定による引渡しに係る犯罪に該当する行為をしたことを疑うに足りる相当な理由があるときは、これを拘束することができる。
- 2.前項の規定による拘束は、これを開始した時から七十二時間をこえてすることができず、また、その期間内であつても、その拘束されている者につき逃亡犯罪人引渡法の規定に基づく犯罪人の引渡しの請求がされないことが明らかになつたときは、これを継続することができない。
この条文の基本情報
拘束とは何ですか?
定義拘束とは、航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律第3条に定められた規定で、「警察官は、重罪容疑者について逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第六十八号)の規定による引渡しに係る犯罪に該当する行為をしたことを疑うに足りる相当な理由があるとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律第3条(拘束)は、日本の航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律に含まれる条文です。
- 航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律第3条の条文原文は「警察官は、重罪容疑者について逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第六十八号)の規定による引渡しに係る犯罪に該当する行為をしたことを疑うに足りる相当な理由があるとき…」で始まります。
- 航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律の公布日は昭和45年6月1日です。
- 航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律第3条の前の条は航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律第2条です。
- 航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律第3条の次の条は航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律第4条です。
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- 正式書式
航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律(昭和四十五年法律第百十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000112 - 本サイト収録
航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律(昭和四十五年法律第百十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000112/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。