航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律 第4条(予備調査)
- 警察官は、条約第十三条第四項に規定する予備調査をするため、次に掲げる措置をとることができる。
- 一重罪容疑者について、取調べを行ない、又は必要があると認めるときは、その所持する物の提出を求めること。
- 二必要があると認めるときは、参考人を取り調べ、実況見分をし、又は書類その他の物の所有者、所持者若しくは保管者にその物の提出を求めること。
- 2.警察官は、前項の権限を行使するにあたつては、当該航空機による運送を不当に遅延させることがないようにしなければならない。
この条文の基本情報
予備調査とは何ですか?
定義予備調査とは、航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律第4条に定められた規定で、「警察官は、条約第十三条第四項に規定する予備調査をするため、次に掲げる措置をとることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律第4条(予備調査)は、日本の航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律に含まれる条文です。
- 航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律第4条の条文原文は「警察官は、条約第十三条第四項に規定する予備調査をするため、次に掲げる措置をとることができる。」で始まります。
- 航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律の公布日は昭和45年6月1日です。
- 航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律第4条の前の条は航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律第3条です。
- 航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律第4条の次の条は航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律第5条です。
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- 正式書式
航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律(昭和四十五年法律第百十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000112 - 本サイト収録
航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律(昭和四十五年法律第百十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000112/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。