航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律 第5条(拘束を終了する場合の措置)
警察官は、第三条第二項の規定により重罪容疑者の拘束を続けることができなくなるときは、これを入国警備官に引き渡すものとする。
この条文の基本情報
拘束を終了する場合の措置とは何ですか?
定義拘束を終了する場合の措置とは、航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律第5条に定められた規定で、「警察官は、第三条第二項の規定により重罪容疑者の拘束を続けることができなくなるときは、これを入国警備官に引き渡すものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律第5条(拘束を終了する場合の措置)は、日本の航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律に含まれる条文です。
- 航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律第5条の条文原文は「警察官は、第三条第二項の規定により重罪容疑者の拘束を続けることができなくなるときは、これを入国警備官に引き渡すものとする。」で始まります。
- 航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律の公布日は昭和45年6月1日です。
- 航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律第5条の前の条は航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律第4条です。
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- 正式書式
航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律(昭和四十五年法律第百十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000112 - 本サイト収録
航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律(昭和四十五年法律第百十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000112/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。