国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 第10条(派遣職員に対する旅費の支給)
派遣職員には、特に必要があると認められるときは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。
この条文の基本情報
派遣職員に対する旅費の支給とは何ですか?
定義派遣職員に対する旅費の支給とは、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第10条に定められた規定で、「派遣職員には、特に必要があると認められるときは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第10条(派遣職員に対する旅費の支給)は、日本の国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律に含まれる条文です。
- 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第10条の条文原文は「派遣職員には、特に必要があると認められるときは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。」で始まります。
- 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の公布日は昭和45年12月17日です。
- 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第10条の前の条は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第9条です。
- 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第10条の次の条は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第11条です。
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- 正式書式
国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000117 - 本サイト収録
国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000117/10
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