国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 第9条(派遣職員に関する国家公務員退職手当法の特例)
- 派遣職員に関する国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
- 2.派遣職員に関する国家公務員退職手当法第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、派遣の期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
この条文の基本情報
派遣職員に関する国家公務員退職手当法の特例とは何ですか?
定義派遣職員に関する国家公務員退職手当法の特例とは、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第9条に定められた規定で、「派遣職員に関する国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第9条(派遣職員に関する国家公務員退職手当法の特例)は、日本の国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律に含まれる条文です。
- 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第9条の条文原文は「派遣職員に関する国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。」で始まります。
- 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の公布日は昭和45年12月17日です。
- 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第9条の前の条は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第8条です。
- 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第9条の次の条は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第10条です。
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- 正式書式
国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000117 - 本サイト収録
国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000117/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。