国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 第2条(職員の派遣)
- 任命権者(国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者をいう。以下同じ。)は、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、部内の職員(人事院規則で定める職員を除く。)を派遣することができる。
- 一わが国が加盟している国際機関
- 二外国政府の機関
- 三前二号に準ずる機関で、人事院規則で定めるもの
- 2.任命権者は、前項の規定により職員を派遣する場合には、当該職員の同意を得なければならない。
この条文の基本情報
職員の派遣とは何ですか?
定義職員の派遣とは、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第2条に定められた規定で、「任命権者(国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第2条(職員の派遣)は、日本の国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律に含まれる条文です。
- 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第2条の条文原文は「任命権者(国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者をいう。」で始まります。
- 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の公布日は昭和45年12月17日です。
- 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第2条の前の条は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第1条です。
- 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第2条の次の条は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第3条です。
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- 正式書式
国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000117 - 本サイト収録
国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000117/2
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