国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 第3条(派遣職員の身分)
前条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)は、その派遣の期間中、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
この条文の基本情報
派遣職員の身分とは何ですか?
定義派遣職員の身分とは、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第3条に定められた規定で、「前条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第3条(派遣職員の身分)は、日本の国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律に含まれる条文です。
- 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第3条の条文原文は「前条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。」で始まります。
- 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の公布日は昭和45年12月17日です。
- 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第3条の前の条は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第2条です。
- 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第3条の次の条は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第4条です。
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- 正式書式
国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000117 - 本サイト収録
国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000117/3
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